5. 農地の確保
農地を借り入れあるいは取得するためには、農地法に基づく農業委員会の許可または農業経営基盤強化法に基づく手続きが必要です。
農地法に基づく農地の借り入れまたは取得
概ね以下の要件を満たしているかを市町村農業委員会において審査し、農地の借り入れまたは取得の許可を受けます。
- 農地の借り受け者(取得者)自らが農業経営を行い、その農地の全てについて耕作を行うこと。
- 農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
- 営農・経営計画から見て、効率的な農業経営が行われることが明らかなこと。
- 農業経営を始めるための資金計画や経営計画が適切であること。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の借り入れまたは取得
市町村が定めた農用地利用集積計画に従って貸借または売買を行うことができる制度です。以下の要件を概ね満たせば、新規就農者として農地の借り入れまたは取得することができます。
- 市町村における農地等の総合的な利用計画に即していること。
- 借り受けあるいは取得した農地のすべてが、耕作または養畜の事業に利用されること
- 農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
- 農地等を効率的に利用して耕作または養畜を行うこと。
- 農業経営を始めるための資金計画や経営計画が適切であること。
どちらの手続きも市町村によって要件が異なりますので詳細は各市町村農業委員会にお問い合わせください。