情報更新日 2024年4月1日
群馬県移住支援金事業とは、一定の条件を満たして群馬県へ移住された方に移住支援金を支給する制度です。
18歳未満の世帯員 1人につき30万円~加算されます!
18歳未満の世帯員に対する加算の額・条件は、市町村や転入日によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
移住支援金制度は、国の地方創生移住支援事業を活用し、地方の人口減少対策と担い手不足の解消を目的として、東京圏からそれ以外の地方に移住して就業・起業する方に、移住支援金を支給するものです。
支援金の申請窓口は移住支援金事業に参加する市町村で、群馬県ではすべての市町村が参加しています。市町村ごとに移住支援金のために設けた予算の枠があり、あらかじめ設定した予算額に達すると、原則としてその年度の支給はできなくなります。お早めに転入される市町村の窓口にご相談ください。
申請ができる期間は、転入日の翌日から起算して1年以内です。また、起業の要件で申請される方の場合は、起業支援金の交付決定後1年以内に申請する必要があります。
移住支援金の財源負担は、国1/2、県1/4、市町村1/4となっています。
本支援金事業は、国が定める地方創生移住支援事業に沿って支給要件が定められています。
「移住支援金を受けるための要件」をすべて満たした申請者に、以下の金額を支給します。
※1 世帯向けの金額を申請する場合には、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること。
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※2 18歳未満の世帯員について、加算の額・条件は市町村ごとに異なります。
移住支援金を受けるためには、以下の「申請の要件」をすべて満たすことが必要です。
「東京23区の在住者」または、「東京圏※3(条件不利地域※4を除く)在住で東京23区への通勤者」であること。
次のすべてに該当する必要があります。※5
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。※6
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
③ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記①、②の対象期間とすることができる。
※3 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
※4 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※5 在住及び通勤の期間は合算することができます。
※6 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
「群馬県内の市町村へ移住した者」であること。
群馬県内の市町村に転入した方が対象です。
転入日の時点で効力をもつ、転入先の市町村の要綱に基づいて、要件を満たす方に支給されます。
転入後、1年以内であること。
また、起業の場合は起業支援金の交付決定から1年以内であることが必要です。
地域の担い手として以下の①~⑤のいずれかを満たしている者であること
①支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業したこと。(就業(一般の場合)に関する要件)
②地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。(起業に関する要件)
③移住前の仕事を移住後もテレワークで継続していること。(テレワークに関する要件)
④内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業したこと。(就業(専門人材)に関する要件)
⑤転入先市町村がそれぞれ設定する関係人口の要件に該当していること。(関係人口に関する要件)
※③~⑤の実施自治体一覧
①就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
③週20時間以上の無期雇用契約であること。
④上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
①内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
②勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業ていること。
④当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑥目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
②国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。
移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に本事業における関係人口と認めること。
実施自治体と関係人口の定義(R6.4.1現在)
デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))またはその前歴事業を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。
①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請受付開始日は市町村によって異なります。必ず事前に各市町村の相談窓口に確認してください。また、移住支援金の支給要綱、申請様式は市町村によって異なります。申請予定先の市町村から入手してください。
(一般の場合)群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載され、かつ移住支援金の対象となっている求人に応募して、企業への採用が決まる。
(専門人材の場合)①内閣府地方創生推進事務局が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就職が決まる。
移住先の市町村へ転入する。
※1・2の順番は問いません。
転入した市町村の担当窓口で、申請の手続きを行う。
群馬県のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して実施する起業支援事業に応募申請し、交付決定を受ける。
移住先の市町村へ転入する。
※1・2の順番は問いません。
転入した市町村の担当窓口で、申請の手続きを行う。
群馬県移住支援金の申請は、転入先の市町村窓口で手続きを行います。
手続きの方法は市町村ごとの支給要綱に定められています。以下の市町村ホームページでご確認いただくか、市町村窓口にお問い合わせください。
産業政策課
027-898-6985
企画調整課
027-321-1202
移住定住推進室
0277-46-1111(内線:528)
企画調整課
0270-27-2707
企画政策課
0276-47-1892(内線2293)
観光交流課
0278-23-2111(内線5031)
企画課
0276‐47‐5103
政策創造課
0279-22-2401
企画課
0274-40-2424
地域づくり課
0274-62-1511
政策・デジタル推進課
027-382-1111(内線1025)
企画課
0277-76-0962
産業振興課
0279-54-2211(内線225)
総務課 協働安全室
0279-26-2243
振興課
0274-59-2111
総務課
0274-57-2111
企画課
0274-64-8809
村づくり・雇用推進課
0274-87-2011
企画課
0274-74-3133
企画政策課
0279-75-8837
未来ビジョン推進課
0279-82-2229
交流推進課
0279-82-5191
企画創造課
0279-88-7193
地域振興課
0279-63-2111
企画課
0279-68-2111(内2232)
むらづくり観光課
0278-58-2112
むらづくり振興課
0278-52-2111
企画課
0278-24-5111
観光商工課
0278-25-5028
企画課
0270-64-7711
企画財政課
0276-82-6125
総務課政策室
0276-84-3111
企画財政課
0276-86-7007
企画戦略課
0276-63-3111
企画課
0276-47-5009
※市町村が県から補助金の交付を受けるための要綱です。
申請者は、申請先市町村の支給要綱により申請を行ってください。詳細は、「市町村の窓口・お問い合わせ」へお問い合わせください。