5. 農地の確保

 農地を借り入れあるいは取得するためには、農地法に基づく農業委員会の許可または農業経営基盤強化法に基づく手続きが必要です。

農地法に基づく農地の借り入れまたは取得

概ね以下の要件を満たしているかを市町村農業委員会において審査し、農地の借り入れまたは取得の許可を受けます。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の借り入れまたは取得

市町村が定めた農用地利用集積計画に従って貸借または売買を行うことができる制度です。以下の要件を概ね満たせば、新規就農者として農地の借り入れまたは取得することができます。

 どちらの手続きも市町村によって要件が異なりますので詳細は各市町村農業委員会にお問い合わせください。